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概要

広報誌 新ひたち野 No.19

外国人の不法就労防止に御協力を!!◎在留資格は大丈夫ですか?~パスポート・在留カードの確認を!~技能実習生は、指定された実習先でしか働くことができません。不法滞在外国人はもちろん、在留期間内であっても、短期滞在などの在留資格を持つ外国人は日本で働くことができません。外国人を雇用する際にはパスポート・在留カードを確認してください。また、県内では在留カード偽造による不法就労が発生しています。◎不法就労させた事業主も処罰の対象となります!不法就労させたり、不法就労をあっせんした場合は「不法就労助長罪」3年以下の懲役・300万円以下の罰金。不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カード未確認等の過失がある場合には、処罰を免れません。不法就労は産地のイメージダウンにもつながります。不法就労防止に御協力ください!!◎県内外国人技能実習生の現状茨城県内には約10,000人の技能実習生が滞在。うち農業は半数を占めています。(平成28年10月現在:茨城労働局HP)◎失踪者・不法就労者の増加県内の技能実習生の失踪は平成28年中で302人と3年連続で300人以上の高い水準となっています。県内の不法就労者は平成28年中で2,038人と年々増加。うち7割が農業分野での不法就労となっています。また、不法滞在者による交通事故や凶悪犯罪が発生しており、県民に大きな不安を与えています。(件)350300250200150100500(人)2,5002,0001,5001,000【技能実習生の行方不明届受理数】(警察受理件数)78H231,286216H24891293H25752316H261,047348H27302H28【不法就労者数】(不法就労による強制退去手続数)1,7142,0385000H23H24H25H26H27H28JA・JA茨城県中央会09 s h i n h i t a c h i n o