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概要

広報誌 新ひたち野 No.20

平成30年度税制改正(農業関連)のポイント政府・与党は平成29年12月に平成30年度税制改正大綱を決定しました。農業関係では農業経営基盤強化準備金制度等の特例措置の延長やコンクリート張り農地の取り扱い変更、新たな都市農業法制を踏まえた税制措置等が盛り込まれました。主な改正項目農業経営基盤強化準備金制度2年延長農業経営基盤強化準備金制度は、米の直接支払交付金(平成29年度で終了)や特定農業法人を対象から除外するなど、一部を見直し、適用期限を平成32年3月31日までの2年間延長することとしました。なお、今回の一部見直しに関しては、実務上ほとんど影響はないと考えられます。軽油引取税の課税免除3年延長農業又は林業を営む者等が動力耕うん機等の機械の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置について、平成33年3月31日まで適用期限を3年間延長することとしました。コンクリート張り農地における取り扱いの変更農作物の栽培施設(農業用ハウス等)の底地を全面コンクリート張りにした場合について、現状は非農地として扱われていますが、農地法の改正を前提に「農地」として扱うこととしました。これにより、固定資産税や相続税などの税制上も「農地」として扱われることとなります。平成31年度以降の税制平成30年度税制改正大綱においては、平成31年度以降に適用となる税制改正項目も盛り込まれました。主な改正は以下の通りです。●消費税について、平成31年10月1日(消費税の軽減税率導入時)を含む課税期間から、食用の農林水産物を生産する農林水産業について、簡易課税のみなし仕入率が80%(現行:70%)に引き上げとなります。●所得税について、平成32年分以後は基礎控除が48万円(現行:38万円)に引き上げとなる一方で、青色申告特別控除(複式簿記で記帳)の控除額が55万円に引き下げとなります。ただし、電子申告(e-Tax)等による場合は、65万円の控除が引き続き受けられます。07 s h i n h i t a c h i n o