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概要

広報誌 新ひたち野 No.26

令和元年税制改正(農業関連)のポイント政府・与党は、平成30年12月に平成31年度税制改正大綱を決定しました。農業に関する主な改正項目は、次のとおりとなります。1.設備投資を支援する税制措置の延長・拡充次の3点について、適用期限が2年延長となりました。加えて、中小企業経営強化税制については、働き方改革の実現を支援する観点から強化・拡充がなされました。1中小企業経営強化税制【延長・強化】⇒中小企業者等(個人事業主含む)で、青色申告を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた方が行う設備投資について、即時償却又は10%(※7%)の税額控除(※資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等は7%)2中小企業投資促進税制【延長】⇒中小企業等(個人事業主含む)で、一定の設備投資を行った場合に取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除※7%の税額控除は、資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る3商業・サービス業・農林水産業活性化税制【延長】⇒中小企業等(個人事業主含む)で、経営改善指導等を行う機関(公認会計士等)の経営改善指導等に基づき建物付属設備、又は器具備品を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除設備の種類(価格要件)機械装置(160万以上)ソフトウェア(70万以上)工具・器具備品(30万円以上)建物付属設備(60万円以上)支援措置2中小企業投資促進税制1中小企業経営強化税制3商業・サービス業・農林水産業活性化税制2.個人事業者の事業承継税制の創設個人事業者の円滑な世代交代が課題となっていることから、平成31年1月1日からの10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する制度が創設されました。対象資産要件事業用宅地(400m2まで)、機械装置、器具備品、車両船舶、構築物等●経営承継円滑化法に基づく認定、3019年から5年以内に承継計画の提出●納税猶予税額相当の担保提供、事業継続・資産保有に係る定期的な報告●後継者死亡時まで事業継続・資産保有等で納税免除●事業を廃止した場合、猶予税額及び利子税納付●経営悪化等で廃業する場合、廃業時点の資産額で贈与・相続税額を再計算し、承継時との差額を免除3.法人税率特例の延長中小企業者等(資本金1億円以下かつ年間800万円以下の所得金額)の法人税率の軽減(19%→15%)について、2年間延長されました。09 s h i n h i t a c h i n o